消費税の総額表示方式について考察

消費税表示の改正についてのお話。意外に消費税表示をキーワードにこのHPを見てくれている人がいるので、せっかくなので調べてまとめてみました。何かの参考にでもなれば幸いです。

平成15年度税制改正により、平成16年4月1日から、消費者に対して、「値札」や「広告」などにおいて、商品やサービス等の価格を表記する場合には、消費税額(地方消費税含む)を含めた支払総額の表示を行なうことが必要になります。(詳細は財務省のページを参照
では、具体的にどのように表示すれば良いのか?またレジなどのシステム変更は生じるのか?についてまとめてみました。

認められる表示方法例
105円
105円(税込)
105円(税抜価格100円)
105円(うち税5円)
105円(税抜価格100円、税5円)
100円(税込105円)
認められない表示方法例
100円(税抜)
100円+税
100円(消費税等5円)
100円(消費税は別途いただきます)

円未満の端数の扱い
端数処理 (切捨て、切上げ、四捨五入など)は、それぞれの事業者のご判断。混乱を避けるため端数処理について明記した方が良い。(ex. 150円の商品は157.5円だが、157円でも158円でも可)

総額表示の対象
総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象とする
* 見積書、契約書、請求書等は対象外
* 事業者間取引(B2B)の場合は対象外

すぐにシステム変更が必要か?
経過措置として、H19年3月31日までの取引はシステム更改を考慮して「外税方式」の請求計算が許容されていますが、いずれシステム更改を迫られます。
お尻に火がつく前に徐々に移行することをお奨めします。もしくは、これを機会に総額表示方式に対応した安価なWeb-POSを導入するするのも一つの手ではないでしょうか。

現状のレジでの特例措置運用
* 商品に対して総額表示を行う
* 消費税相当額の計算は、レシート総額に対する5%で計算
* 表示額と請求額に差異が生じる可能性がある旨を注記
* 請求時には請求総額における円未満の端数の処理方法を注記
で良いみたいです。ひょっとすると正しくないかもしれないので、財務省のページを熟読下さい。

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